― バーチャルオフィスとService Agentを活用した米国進出 ―
米国でビジネスを始めたいと考える日本企業や個人事業主の方の中には、
「アメリカに住んでいなくても会社を設立できるのか?」
「現地オフィスがなくても法人を作れるのか?」
という疑問を持つ方も多いと思います。
結論から言えば、日本に滞在しながらでも、合法的に米国法人を設立することは可能です。
実際、多くの海外事業者が、バーチャルオフィスやService Agent(Registered Agent)サービスを活用しながら、米国で会社を運営しています。
米国会社設立で必要となる「住所」と「Service Agent」
米国でCorporation(株式会社)やLLC(合同会社)を設立する場合、多くの州では以下の情報が必要になります。
- 会社住所(Business Address)
- Registered Agent / Service Agent の登録
1. 会社住所(Business Address)
会社設立時には、州へ会社の住所を届け出る必要があります。
もっとも、必ずしも自分で実際のオフィスを借りる必要はありません。
多くの場合、以下のようなサービスが利用されています。
- バーチャルオフィス
- Mailboxサービス
- Digital Mailboxサービス
これらのサービスを利用すると、
- 米国内住所を利用できる
- 郵便物の受取ができる
- 郵便物をスキャンしてメール転送してもらえる
といったメリットがあります。
そのため、日本に住みながらでも、米国内住所を確保することが可能です。
2. Registered Agent / Service Agent とは?
米国法人では、多くの州で「Registered Agent(Service Agent)」の登録が義務付けられています。
これは、裁判書類や州政府からの正式通知を受け取るための代理人です。
通常、Registered Agentには以下の条件があります。
- 会社設立州内に住所があること
- 平日営業時間中に書類受領可能であること
もっとも、自分で現地に住んでいる必要はありません。
現在では、多数の民間会社がRegistered Agentサービスを提供しています。
年間数十ドルから数百ドル程度で、
- 訴状等の受領
- 州からの通知管理
- 年次報告リマインダー
などを代行してくれるサービスがあります。
日本にいながら米国会社を設立することは可能
このように、
- バーチャルオフィス
- Mailboxサービス
- Registered Agentサービス
を組み合わせることで、日本に居住しながらでも、実際の米国オフィスを構えることなく、合法的に米国法人を設立・維持することが可能です。
特に、
- ECビジネス
- IT・SaaS事業
- コンサルティング
- 投資事業
- 米国進出準備段階
などでは、このような形態が広く利用されています。
弊事務所で米国会社設立サポートを行っています
弊事務所では、日本から米国進出を検討されている方に向けて、
- 米国会社設立
- LLC・Corporation選択
- Registered Agent手配
- バーチャルオフィス利用
- 契約書作成
- 米国法務アドバイス
などのサポートを行っております。
初回20分の無料相談も実施しておりますので、
米国での会社設立をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
免責事項
本記事は一般的な法的情報の提供を目的とするものであり、法的助言を提供するものではありません。具体的な事案については、米国各州法や税務上の取扱いにより結論が異なる場合があります。実際の会社設立や運営にあたっては、弁護士・税理士等の専門家へ個別にご相談ください。