A. 設立目的によって異なりますが、ベンチャー投資や外部資金調達を見据える場合は「デラウェア州(Delaware)」が一般的に好まれます。法制度が整備されており、投資家からの信頼も高いためです。 一方で、実際にオフィスや拠点を構える予定がある場合は「カリフォルニア州」など、事業実態に即した州での設立が望ましいケースもあります。当事務所では、目的や業種に応じて最適な州をご提案しています。
Q. 日本法人との関係性はどう整理するべき?
A. アメリカ法人は、完全に独立した法人格を持つ別会社となります。そのため、株主構成・資本関係・業務提携の在り方などを明確に設計しておく必要があります。 例えば、日本法人を親会社としてアメリカ法人を子会社とする形や、共同出資による合弁会社方式など、さまざまな設計が可能です。契約書や社内文書での整理も含めて、慎重な検討が必要ですので、初期段階からご相談いただくのが安心です。
Q. 役員の居住地に制限はありますか?
A. 基本的に、アメリカ法人の役員(DirectorやOfficer)は、米国居住者である必要はありません。日本在住の方でも法人役員として登録することが可能です。 ただし、一部の銀行口座開設やビザ申請との連携を想定する場合には、米国在住の役員や代理人が求められるケースもあります。目的に応じた役員構成をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q. 資本金はいくら必要ですか?
A. アメリカでは、法人設立に際して資本金の下限は法律上定められていません。1ドルからでも設立が可能です。ただし、後々のビザ申請や投資家対応、銀行との取引などを想定する場合は、ある程度の実態ある資本設計が推奨されます。 目安として、5,000ドル〜10,000ドル程度を用意される企業が多いですが、事業規模や目的に応じて調整が可能です。資本構成についても、設立時に併せてご相談ください。