田中良和国際法律事務所|米国法人設立サポート
アメリカで法人を設立し、ビジネスを始めるにあたって必要不可欠なのが、EIN(Employer Identification Number/連邦雇用者番号)です。EINは、税務上の企業識別番号として、銀行口座の開設、税務申告、雇用登録、ライセンス取得など、さまざまな手続で求められます。田中良和国際法律事務所では、EIN取得が初めての方にもわかりやすく、日本語でサポート。必要な申請書類(Form SS-4)の作成から提出までを、米国IRS(内国歳入庁)とのやりとりを含めて一括代行いたします。
EIN(Employer Identification Number) は、アメリカ合衆国の内国歳入庁(IRS)によって発行される、企業・法人の税務上の識別番号です。日本で言う「法人番号」や「税務署の事業者番号」に近く、米国では法人が事業活動を行ううえで欠かせない基本的な登録情報です。 主な用途には、以下のようなものがあります
・ 銀行口座の開設(現地銀行・オンラインバンク)・ 税務申告や帳簿管理(法人税・売上税・給与税)・ ライセンスや許認可の申請(飲食業・物販・専門サービスなど)・ 従業員の雇用登録(給与支払・源泉徴収)
また、個人事業主や不動産所有の外国法人でも、事業を行う場合には取得が必要になるケースがあります。
法人口座の開設
( オンライン銀行・米国内銀行いずれも必要 )
各種許認可・ライセンスの取得
アメリカの税務申告
( 法人税、売上税などの申請・納付 )
従業員の雇用時
( 給与支払報告・源泉徴収 )
ビジネス契約や申請書への法人情報記載など
米国のソーシャルセキュリティナンバー(SSN)を持たない外国人が法人の代表者となる場合、EINの取得には追加の確認プロセスが 必要になることがあります。
・通常より処理に時間がかかる可能性があります・ 電話・郵送・Faxなど特別な申請方法が必要な場合があります・ IRSの対応やフォームの記入に英語力が求められることがあります
当事務所ではこうしたケースにも対応しており、申請書類の作成・記載内容のチェック・提出代行・取得完了まで丁寧にご案内いたします。
STEP
1
法人情報、設立状況、ご希望の銀行・活用目的などを確認
2
日本語で内容確認 → 弊所にて英語版の正式書類を作成
3
提出方法は必要に応じて代行(電話・Fax・郵送 等)
4
IRSからの通知を確認し、日本語でご報告・翻訳書類を納品
※ 通常、提出後2〜3週間程度で発行されることが多いですが、状況により変動します。
A. 通常は申請から2〜3週間程度ですが、IRSの混雑状況によって変動します。お急ぎの場合は事前にご相談ください。
A. 必須ではありませんが、法人設立後すぐに銀行口座や税務手続が必要な場合は、早期の取得をおすすめします。
「英語が苦手でIRSとのやりとりが不安」「申請フォームの書き方が分からない」「そもそもEINって何から始めればいいのか…」
そんな方もどうぞご安心ください。
当事務所では、日本語でのZoom・メール・LINEによるご相談から、すべて丁寧にサポートいたします。米国外在住の方でも、現地に渡航することなくEINを取得する体制を整えております。