法人形態の選定支援
(LLC・Corporation)
アメリカで会社を設立するにあたって、まず最初に検討すべき重要なポイントが「どの法人形態を選ぶか」です。 たとえば、起業初期でコストを抑えて柔軟に始めたい方はLLC、外部投資や将来的な株式上場・ストックオプション発行を視野に入れるならCorporation。田中良和国際法律事務所では、お客様の事業目的・成長戦略・税務要件・ビザ戦略などを総合的に判断し、最適な法人形態の選定をサポートしています。
LLC
LLC
(Limited Liability Company)とは
LLCは「有限責任会社」と訳され、日本の合同会社に近い法人形態です。比較的柔軟で、設立や運営の手間が少ないため、スタートアップや個人事業主から人気のある形態です
【主な特徴】
柔軟な経営体制:
役員や株主の制限がなく、出資比率も自由に設計可能
所得のパススルー課税が可能:
(※選択制)
会社ではなく構成員の個人所得として課税される仕組み
コストが比較的低い:
設立費用や年次の維持費用がCorporationより安価
雇用ビザ(E-2など)にも対応可能
【LLCが適しているケース】
個人でのビジネス展開
コンサルティング、EC、小規模事業など
柔軟な経営体制を求める方
Corporation
Corporation(株式会社)とは
Corporationは株式発行が可能な株式会社形態で、将来的な資金調達や投資家受け入れに有利です。C-Corpは日本の株式会社に近く、S-Corpは米国市民・永住者のみが選択できます(外国人は不可)
【主な特徴】
株式発行が可能:
VC・エンジェル投資家からの資金調達に対応しやすい
法人税の申告が必要:
会社自体に法人税が課税され、配当にも課税(いわゆる「二重課税」)されることがある
給与や経費の処理が明確:
雇用や従業員管理に向いた制度設計が可能
雇用ビザ(E-2など)にも対応可能
【Corporationが適しているケース】
資金調達を見据えたスタートアップ
投資家・複数の役員構成を予定している
将来的に上場やM&Aを目指す企業
当事務所のサポート内容
LLC
Corporation
設立・維持コスト
低め
高め(州による)
税務処理
パススルー課税可
法人税申告が基本
資金調達
難しい
容易(株式発行)
ビザ対応
◯
◯
経営の自由度
高い
標準的
どちらの法人形態が向いているか、
3ステップで簡単診断!
出資者はあなた一人ですか?
設立後すぐに外部からの資金調達(投資)を検討していますか?
Corporationが適している可能性があります
経営の柔軟さや税金の処理の簡便さを重視しますか?
LLCが適している可能性があります
Corporationも検討対象に
事業の将来性に応じて判断が必要です
Corporationが適している可能性があります
よくある質問
Q. LLCとCorporationでは、税金の扱いがどのように違いますか?
A. LLCは「パススルー課税」が基本で、法人の利益はオーナー個人に課税されます。 一方、Corporation(特にC-Corp)は法人として課税され、さらに配当をオーナーが受け取る場合は個人にも課税(二重課税)されます。ただし、S-Corpの選択や事業内容によっては例外もありますので、個別にご相談ください。
Q. スタートアップや小規模事業には、LLCとCorporationどちらが向いていますか?
A. 個人事業やスモールスタートの場合、柔軟で管理が簡単なLLCが選ばれるケースが多いです。 一方、将来的に投資家から資金調達を予定しているスタートアップであれば、株式発行が可能なCorporationを選ぶことが一般的です。
Q. 将来、法人形態を変更することはできますか?
A. 可能ではありますが、州の法律や税務上の手続き、費用が発生するため、簡単ではありません。 法人形態の変更によって事業内容や契約関係に影響が出る場合もあるため、設立時点での正確な判断が重要です。
Q. 投資家からの出資を受けたい場合は、LLCとCorporationどちらが適していますか?
A. 投資家(VCやエンジェル投資家)からの資金調達を予定している場合は、Corporation(特にデラウェア州C-Corp)が一般的に選ばれます。 理由としては、株式発行の仕組みやストックオプション制度が整っており、投資家にとって法的にも税務的にも扱いやすいからです。 LLCでは出資比率や権利の調整が複雑になるため、成長志向のあるスタートアップにはCorporationがおすすめです。
Q. 海外(日本)在住のまま法人を設立することはできますか?
A. はい、海外在住の方でもアメリカで法人を設立することは可能です。 LLCもCorporationも、設立者が米国在住である必要はありません。ただし、Registered Agent(登録代理人)を現地に置く必要があるため、その点はご注意ください。 また、税務や銀行口座の開設などにおいて追加の書類や対応が必要になる場合もありますので、設立前にサポートを受けることをおすすめします。
弁護士による個別アドバイスと
選定サポート
当事務所では、日本語でのZoom・メール相談を通じて、法人形態選定のポイントを丁寧にご説明いたします。会社設立に不慣れな方でも、税務や将来的な展開を見据えて適切な法人形態を選べるよう、各州の法制度や実務に精通した弁護士が直接対応いたします。法人名の使用可否チェック、株主構成・出資比率設計、法人設立後の会計・契約・ビザ申請などにも柔軟に対応可能です。法人形態の選定は、会社設立後の事業運営や税務申告に大きな影響を及ぼします。将来の展開を踏まえて慎重に検討されたい方は、ぜひ一度ご相談ください。