田中良和国際法律事務所|米国法人設立サポート

登記住所・送達代理人の指定
(カリフォルニア州限定)

アメリカで法人を設立する際、多くの州では「登記用の所在地(Registered Address)」の登録が義務づけられています。この住所は法人登記簿上に記載され、登記証明書やライセンス・銀行口座開設時にも必要になる重要な情報です。田中良和国際法律事務所では、田中良和国際法律事務所と同じ住所を登記住所として使用いただけます。また、カリフォルニア州では送達代理人(裁判書類の送達先)の指定が必要ですが、当事務所を送達代理として指定いただけます。当事務所に届いた郵便物の受取、スキャン転送なども可能です。

登記住所が必要となる主な理由

州政府・税務機関からの書類送付先として

法人登記証明書・ライセンス等の公式記録への記載

銀行口座開設、ビザ申請などの各種手続き時に必要

信頼性・実在性の担保(ビジネス信用にも関わる要素)

登記住所が未設定、または実在性が不十分な場合は、通知の遅延や法的な不備につながる恐れがあります。
そのため、確実に受取・管理できる信頼性の高い住所設定が重要です

サービスの流れ

STEP

1

ヒアリング

ご希望の州・ご予算・利用用途をお伺いします

STEP

2

登記住所の案内
見積もり提示

各都市の提携先オフィスをご案内します

STEP

3

登記申請・利用開始

当事務所にて法人設立書類を作成・提出し、住所の利用を開始します

よくある質問

Q. 郵便物の取り扱いはどうなりますか?

A. 転送(海外含む)やスキャンによるPDF送付など、希望に応じたオプション選択が可能です。

A. もちろん可能です。年契約または月額契約で継続できます。

登記住所の選定は、
信頼される法人の第一歩です

アメリカでは、法人の住所はそのまま「企業の顔」となり、税務機関・取引先・金融機関からの信頼性判断にも影響を与える重要な情報です。田中良和国際法律事務所では、各州の住所提供サービスと連携し、登記住所の手配から法人設立・銀行口座開設まで日本語で丁寧にサポートします。

・実在性のある登記住所が必要な方
・現地渡航せずにアメリカ法人設立を進めたい方
・EIN取得や口座開設、ビザ申請と合わせて進めたい方

まずはお気軽にご相談ください。

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