田中良和国際法律事務所|米国法人設立サポート
アメリカで法人を設立する際、多くの州では「登記用の所在地(Registered Address)」の登録が義務づけられています。この住所は法人登記簿上に記載され、登記証明書やライセンス・銀行口座開設時にも必要になる重要な情報です。田中良和国際法律事務所では、田中良和国際法律事務所と同じ住所を登記住所として使用いただけます。また、カリフォルニア州では送達代理人(裁判書類の送達先)の指定が必要ですが、当事務所を送達代理として指定いただけます。当事務所に届いた郵便物の受取、スキャン転送なども可能です。
州政府・税務機関からの書類送付先として
法人登記証明書・ライセンス等の公式記録への記載
銀行口座開設、ビザ申請などの各種手続き時に必要
信頼性・実在性の担保(ビジネス信用にも関わる要素)
STEP
1
ご希望の州・ご予算・利用用途をお伺いします
2
各都市の提携先オフィスをご案内します
3
当事務所にて法人設立書類を作成・提出し、住所の利用を開始します
A. 転送(海外含む)やスキャンによるPDF送付など、希望に応じたオプション選択が可能です。
A. もちろん可能です。年契約または月額契約で継続できます。
アメリカでは、法人の住所はそのまま「企業の顔」となり、税務機関・取引先・金融機関からの信頼性判断にも影響を与える重要な情報です。田中良和国際法律事務所では、各州の住所提供サービスと連携し、登記住所の手配から法人設立・銀行口座開設まで日本語で丁寧にサポートします。
・実在性のある登記住所が必要な方・現地渡航せずにアメリカ法人設立を進めたい方・EIN取得や口座開設、ビザ申請と合わせて進めたい方
まずはお気軽にご相談ください。