田中良和国際法律事務所|米国法人設立サポート

カリフォルニアで設立した会社がインターネットビジネスを行う場合、他州でForeign Company Registrationは必要か?

カリフォルニア州で設立したCorporationやLLCが、インターネットを利用して全米向けにビジネスを行う場合、「他州でもForeign Company Registration(外国会社登録)が必要ですか?」という質問を受けることがあります。

結論から言うと、単にインターネット上でサービス提供や商品販売を行っているだけでは、通常、各州でForeign Company Registrationが必要になるわけではありません。

ただし、他州において一定の実体的な活動を行っている場合には、その州で「doing business(事業活動)」をしていると判断され、外国会社登録(Foreign Qualification / Foreign Registration)が必要になる可能性があります。

米国では、会社を設立した州以外で事業を行う場合、その州で外国会社登録(Foreign Qualification)を求められることがあります。

例えば、カリフォルニア州で設立したLLCが、テキサス州でも実質的に事業を行っている場合、テキサス州で「Foreign LLC」として登録が必要になることがあります。

近年、多くの会社がオンラインのみでサービス提供をしています。

例えば、以下のようなケースでは、一般的には他州でのForeign Registrationは不要と考えられることが多いです。

  • カリフォルニアから全米向けにウェブサービスを提供
  • オンライン講座やデジタルコンテンツ販売
  • ECサイトによる通信販売
  • SaaS提供
  • Zoom等によるオンラインコンサルティング

実際、各州法では、単なる州外からのインターネット販売や州際取引(interstate commerce)のみでは登録不要とされることが多いです。

一方で、以下のような事情がある場合には、その州で「doing business」と判断される可能性があります。

1. 他州にオフィスがある場合

  • 支店
  • 倉庫
  • 店舗
  • 営業所

などの物理的拠点がある場合は、Foreign Registrationが必要になる可能性が高いです。

2. 他州に従業員がいる場合

例えば、

  • 営業担当
  • カスタマーサポート
  • 常勤スタッフ

などが他州にいる場合、その州で事業活動を行っているとみなされる可能性があります。

3. 実質的に継続的な営業活動を行っている場合

例えば、

  • 継続的な対面営業
  • 現地契約締結
  • 長期間の顧客対応
  • 州内での反復継続した取引

などがある場合には、登録義務が発生する可能性があります。

注意点として、「doing business」の定義は州ごとに異なります。

そのため、

  • 売上規模
  • 従業員数
  • 物理的拠点
  • 現地活動内容

などを総合的に検討する必要があります。

特に、インターネットビジネスでは、「単なるオンライン販売」と「実質的な州内営業活動」の境界が問題になることがあります。

本来登録が必要なのにForeign Registrationを行っていない場合、

  • 罰金
  • 遅延ペナルティ
  • 州裁判所で訴訟提起できない
  • 未納税問題

などが生じる可能性があります。

カリフォルニア州で設立した会社がインターネットビジネスを行う場合、単にオンライン上で全米向けサービスを提供しているだけであれば、通常、各州でForeign Company Registrationは不要です。

しかし、

  • 他州にオフィスがある
  • 他州に従業員がいる
  • 現地で継続的・実質的な営業活動を行っている

などの場合には、その州でForeign Registrationが必要になる可能性があります。

実際に登録義務があるかは、各州法や事業実態によって異なるため、具体的な状況に応じた法的検討が重要です。


※本記事は一般的な法的情報提供を目的としており、個別案件に対する法的助言ではありません。具体的な事案については、米国弁護士にご相談ください。

カリフォルニア拠点(ロサンゼルス、ベイエリア、サンフランシスコ)
カリフォルニア州弁護士・日本弁護士
田中良和

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